保険治療の場合
健康保険(国民健康保険、協会健保、組合保険、共済保険、高齢者医療等)を使用して施術を受けることができるものを保険適用施術と呼びます。
接骨・整骨(柔道整復)術では骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷は保険適用の施術が受けられます。
初診・再診など
分類 | 初診時 | 2回目以降 |
---|---|---|
3割負担(一般) | 1000~1500円 | 480~680円 |
2割負担(一般) | 680~1000円 | 340~580円 |
1割負担(前・後期高齢者) | 380~560円 | 210~350円 |
母子医療保険 | 500円 | 500円(同月3回目以降0円) |
障がい者保険 | 負担割合に準ずる | 負担割合に準ずる |
健康保険適用の施術(柔道整復術)
●当院では以下の場合につきましては健康保険を使用しての施術を行っています。
急性などで外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)
骨折・脱臼で、スポーツ外傷やケガが原因である場合
※骨折、脱臼の場合は医師の同意が必要です
来院時に負傷等の原因をお伺いし、保険適用に該当する場合は健康保険での施術をしています。
健康保険を使用しての施術を希望される場合、症状が出たらできるだけ早くお越しください。
●整骨院での保険施術は厚生労働省によって上記の場合とされており、以下の場合、健康保険はお使いいただけません。
単なる肩こり、筋肉疲労
慰安目的のあんま、マッサージ代わりの利用
病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み、こり
脳疾患後遺症などの慢性病
過去の交通事故等による後遺症
症状の改善の見られない長期の治療
仕事中や通勤途上におきた負傷
※最近、健康保険組合等により「保険証の使用」の適正化を図るために負傷原因、施術内容等の確認調査が頻繁に行われています。当院では来院時に「施術内容の説明」をその都度行っております。
交通事故の治療について
●交通事故によるケガを治すには、整形外科と整骨院を併用できます。整骨院に通院する前に医師の許可を得ていれば、整形外科の治療費も、整骨院での施術費も、事故相手の保険会社に支払ってもらえます。
整形外科と整骨院を併用するための手順です。
1.整形外科などで医師の診断を受ける
2.整骨院等に通うことについて医師の許可をもらう
3.整骨院等に通う旨を相手方の保険会社に伝える
4.整骨院等に通い始める
5.1ヶ月に1回以上、病院で診断してもらい、治療継続の必要性を判断してもらう
6.治療の必要性が無くなるまで、病院と整骨院を併用して通い続ける
当院にお電話下されば、当院の近くの整形外科を紹介いたします。
■交通事故の治療について、よくある問い合わせは、以下のとおりです。
●初診時に必要なものは何ですか?
まずは、当院にご連絡ください。
診断書が発行されていない場合は必要ありません。もし、保険会社と、その担当者の名前及び電話番号が分かれば控えてきて下さい。
●診療費はいくらくらいかかりますか?
自賠責(自動車損害賠償責任保険)の場合、患者様の窓口負担はありません。
●交通事故後に通う病院・整形外科と整骨院の治療の特長について
病院・整形外科ではレントゲン等の検査の他、注射や薬、湿布、電気治療がおこなわれます。
整骨院では、薬や注射等の医療的行為は出来ませんが、電気治療や手技による関節の動きや筋緊張の緩和、運動療法を行い、疼痛の除去や機能的な改善を目指していきます。